エイチテックによる土壌汚染調査


Soil Contamination survey

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土壌汚染調査の実務

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土壌汚染について

土壌汚染とは、揮発性有機化合物や重金属等の不適切な取り扱いによる漏出や、 排水が地下に浸透し地質や地下水を汚染することです。地下の環境は、大気や表流水の 環境と異なり汚染物質が蓄積しやすく、数十年も前の行為によって汚染されたままになっていることもめずらしくありません。また目に見えない所で汚染物質が蓄積・拡散 するため、汚染の発見は 大気汚染や水質汚染と比較して困難です。

土壌汚染について

土壌汚染対策法とは

これまで、一部の地方公共団体で、土壌汚染に関する条例・要綱・指針等 が策定されていましたが、国としては統一された制度がありませんでした。顕在化する土壌汚染の 増加などを背景に土壌汚染対策の法制化が求められる ようになり、土壌環境保全対策のための制度の 在り方についての調査・検討を経て、平成14年5月29日、「土壌汚染対策法」が公布され、平成15年2月15日より施行されました。 土壌イメージ

土壌汚染対策法は、有害物質を取り扱っている工場・事業主が、土壌汚染の有無が不明なまま放置され、 例えば、住宅、公園等のような不特定の人が立ち入る土地利用に供せられることによって、人への健康影響が生じてしまうこと を防ぐことを目的としています。そのため、汚染の可能性の高い土地について、有害物質を取り扱う施設の廃止時等の一定の 機会をとらえて調査を実施すること、そして土壌汚染が判明し、それによって人の健康に係る被害が生ずるおそれのある場合には 必要な措置を講じること等を定めています。例えば調査の結果、指定基準を超える汚染が明らかとなった場合、都道府県等は その土地を指定区域に指定し、汚染原因者や土地所有者に対し、汚染の除去等の措置を命じます。また「指定区域台帳」 に記載され、閲覧に供されます。

土壌汚染の現状

わが国において、土壌汚染の調査が望まれる事業所数の推定結果をインターリスク総研、および社団法人土壌環境センターの報告に基づき、以下の表-1、表-2に示します。表-1による 約44万ヶ所、同じく表-2による約64万ヶ所という数値は、あくまでも土壌汚染調査が望まれる ヶ所の推定値であり、わが国にこれだけ多くの 土壌汚染ヶ所があるという数値ではありません。 いずれにしましても、多くの土壌 汚染の可能性が考えられるということです。

表-1土壌汚染調査が望まれる事業所・跡地数の基礎データ

表-2わが国の製造業における土壌汚染調査が望まれる事業所数

土壌汚染が及ぼす事業者、不動産取引リスク

事業場等経営者・土地売却(売主)

  • ●健康被害を引き起こした場合の保証
  • ●長い工期による事業機会の損失
  • ●瑕疵担保責任による損害賠償や違約金
  • ●水濁法・土壌汚染対策法による法的処置
  • ●事業機会の喪失による損害賠償
  • ●担保価値の減少
  • ●莫大な対策工事費による金銭的負担
  • ●瑕疵担保責任による契約解除⇒事業機会の喪失
  • ●風評被害:不買運動

不動産取引リスク

売 主

  • ●前述の事業者リスク参照

不動産会社

  • ●汚染があることを知らずに売却し、瑕疵担保責任を問われる可能性
  • ●汚染があることを知らずに購入し、事業中断や計画変更に伴う損失が発生する可能性
  • ●汚染があることを知らずに仲介し、重用事項説明違反と損害賠償を問われる可能性

買 主

  • ●汚染があることを知らずに購入し、事業中断や計画変更に伴う損失が発生する可能性
  • ●汚染があることを知らずに事業を行い、汚染を拡散する可能性

建設工事会社

  • ●汚染があることを知らずに工事を行い、汚染を拡大する可能性
  • ●搬入土2次汚染があることを知らずに盛土を行い、汚染地を造成する可能性

このようなリスクの低減のために
調査・修復が必要です。



情報開示

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示(2019年12月31日現在)

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