Soil Contamination survey
土壌汚染とは、揮発性有機化合物や重金属等の不適切な取り扱いによる漏出や、 排水が地下に浸透し地質や地下水を汚染することです。地下の環境は、大気や表流水の 環境と異なり汚染物質が蓄積しやすく、数十年も前の行為によって汚染されたままになっていることもめずらしくありません。また目に見えない所で汚染物質が蓄積・拡散 するため、汚染の発見は 大気汚染や水質汚染と比較して困難です。
これまで、一部の地方公共団体で、土壌汚染に関する条例・要綱・指針等 が策定されていましたが、国としては統一された制度がありませんでした。顕在化する土壌汚染の 増加などを背景に土壌汚染対策の法制化が求められる ようになり、土壌環境保全対策のための制度の 在り方についての調査・検討を経て、平成14年5月29日、「土壌汚染対策法」が公布され、平成15年2月15日より施行されました。
土壌汚染対策法は、有害物質を取り扱っている工場・事業主が、土壌汚染の有無が不明なまま放置され、 例えば、住宅、公園等のような不特定の人が立ち入る土地利用に供せられることによって、人への健康影響が生じてしまうこと を防ぐことを目的としています。そのため、汚染の可能性の高い土地について、有害物質を取り扱う施設の廃止時等の一定の 機会をとらえて調査を実施すること、そして土壌汚染が判明し、それによって人の健康に係る被害が生ずるおそれのある場合には 必要な措置を講じること等を定めています。例えば調査の結果、指定基準を超える汚染が明らかとなった場合、都道府県等は その土地を指定区域に指定し、汚染原因者や土地所有者に対し、汚染の除去等の措置を命じます。また「指定区域台帳」 に記載され、閲覧に供されます。
わが国において、土壌汚染の調査が望まれる事業所数の推定結果をインターリスク総研、および社団法人土壌環境センターの報告に基づき、以下の表-1、表-2に示します。表-1による 約44万ヶ所、同じく表-2による約64万ヶ所という数値は、あくまでも土壌汚染調査が望まれる ヶ所の推定値であり、わが国にこれだけ多くの 土壌汚染ヶ所があるという数値ではありません。 いずれにしましても、多くの土壌 汚染の可能性が考えられるということです。
このようなリスクの低減のために
調査・修復が必要です。